第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、日出町総合型地域スポーツクラブ「ひまわりのたね」(以下「クラブ」という。)と称する。
(所在地)
第2条 クラブは、事務局を 大分県速見郡日出町川崎3777番地の1 に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 クラブは、だれもが気軽に楽しく取り組めるスポーツ・文化活動を通して、町民の人生を一歩前進・充実
させ、健康で活力ある人づくり・町づくり・未来づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 クラブは、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種クラブ活動
(2)各種スポーツ教室
(3)各種イベント
(4)各種研修会・講演会
(5)会員相互の親睦を深めるための活動
(6)その他クラブの目的達成のために必要な事業
第3章 会員
(入会)
第5条 クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
(1)原則として、日出町に在住もしくは在職するものでクラブの目的に賛同するもの。
(2)クラブの定める諸規定を遵守するものであること。
(3)スポーツ傷害保険に加入すること。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、
会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知しなければならない。
(会費)
第6条 会員は総会において別に定める年会費及び参加会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)正当な理由なく年会費及び参加会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の年会費、参加会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
ただし、相当の理由があると認められるときは、その全部又は一部を返還することができる。
第4章 組織
(運営)
第11条 本クラブに役員会と専門部会(以下「部会」という。)を設置し、クラブ全体の管理・運営にあたる。
2 部会は、企画運営部、広報推進部、指導育成部とし、各部会に関する事項は、役員会で別に定める。
3 本クラブ運営の指導・助言をするため、クラブマネジャー取得者によるマネジメント部を設置する。
(種別及び定数)
第12条 クラブに次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 2人
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2人
2 本会に顧問(若干名)を置く。顧問は、役員会において委嘱することができる。
また、顧問は会員以外から選出することができる。
(選任等)
第13条 役員は、会員の中から選任し、総会で選任を受ける。
(職務)
第14条 会長は、クラブを代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した
順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、部会の部会長及び副部会長を務める者及び学識経験者とし、会務を執行する。
4 監事は、クラブの会計を監査する。
5 顧問は会務執行に関して、会長その他の役員の求めに応じて必要な助言を行う。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間
とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 顧問の任期はこれを特に定めない。
第5章 会議
(区分)
第16条 本クラブの会議は、総会、役員会及び部会とする。
(構成)
第17条 総会は各教室代表会員(以下代表会員)をもって構成する。ただし、議決権は成人以上とする。
2 役員会は、役員をもって構成し、部会は会員をもって構成する。
(権能)
第18条 総会は、この規約に規程するもののほか次の各号を議決する。
(1)予算及び決算の承認に関すること。
(2)事業計画及び事業報告の承認に関すること。
(3)その他クラブの運営に関する重要な事項。
2 役員会は、本規則に規定するもののほか次の各号を審議する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する重要な事項。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(開催)
第19条 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は全会員の3分の1以上から請求があったとき開催する。
3 役員会は、会長が必要と認めたとき、または役員の過半数から請求があった時に開催する。
4 部会は、別に定める活動計画により必要に応じて開催する。
(召集)
第20条 総会及び役員会は会長が招集し、各部会は部会長が招集する。
(議長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
2 役員会の議長は会長がこれにあたる。
(定足数)
第22条 総会は、代表会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第23条 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会の議事については、必要な事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(議事録)
第24条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長が署名しなければならない。
第6章 会計
(運営費)
第25条 本クラブの運営費は、次の各号をもって充てる。
(1)年会費
(2)参加会費
(3)助成金・補助金
(4)事業収入
(5)協賛金
(6)賛助金
(7)その他の収入
(事業計画及び予算)
第26条 本クラブの事業計画及び予算は、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合は、
役員会において専決処分を行う事とし総会時に承認を受ける。
(事業報告及び決算)
第27条 本クラブの事業報告及び決算は、監事の監査を受け、毎年会計年度終了後2ケ月以内に総会の承認を
得なければならない。
(会計年度)
第28条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 事務局
(事務局)
第29条 本クラブに次の事務局員を置き、本クラブの事務を処理する。
(1)事務局長(クラブマネジャー) 1名
(2)事務局次長 1名
(3)事務局員 若干名
(事務局の任務)
第29条の1 事務局は次の任務を行う。
(1)事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を総括する。
(2)事務局次長は、日出町社会体育担当課職員を充て、事務局長の補佐および町行政
との連絡調整を行う。
(3)事務局員は、事務局長の指揮監督を受け、事務を執行する。
第8章 事故の責任
(事故の責任)
第30条 会員は、本クラブの活動に際しては、施設管理責任者並びに役員・クラブスタッフ・クラブマネジャー
の指示に従い、自己責任において行動するものとする。
第9章 雑則
(細則)
第31条 この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。
附 則
1 この規約は、この団体の成立の日(平成23年3月20日設立)
から施行する。
2 本クラブの設立当初の役員の任期は、成立の日から平成25年3月31日までとする。
3 本クラブの設立当初の事業及び会計年度は、成立の日から平成24年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月23日一部改正)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。